リスク低減措置の優先順位
リスク低減措置は、どのような優先順位で行えばよいのですか。
リスク低減措置は次の①から⑤の優先順に行います。特に①については、はじめに必ず行う必要があります。
① 法令に定められた事項合(該当事項がある場合)の実施
労働安全衛生法などの法令に定められた事項について、事業場で実施されていないものがあれば、その事項をまず実施します。
② 設計や計画の段階における措置
危険な作業の廃止や変更、危険性や有害性の低い材料への代替、より安全な施行方法への変更等を行います。
③工学的対策
ガード、インターロック、安全装置、局所排気装置等の対策を講じます。
④ 管理的対策
マニュアルの整備、立入禁止措置、曝露管理、教育訓練等を行います。
⑤ 個人用保護具の使用
②から④の措置を講じた場合でも、除去・低減しきれなかったリスクに対して実施します。

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